﻿ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
Adobe CQ使用許諾契約書
ユーザーの皆様へ：この使用許諾契約書（以下、「本契約」といいます）は、ライセンシーが本契約に記載されたアドビソフトウェアをインストールおよび使用する場合に適用されるものです。本ソフトウェアのインストールおよび使用は、ライセンシーに適用されるライセンスメトリックを詳述しているオーダー書類に従うものとします。ライセンシーは、本契約が、交渉を経てライセンシーにより署名される合意書面と同等のものであることに同意します。ライセンシーは、本ライセンスの電子版において本ライセンスによる拘束への同意を示す所定の個所をクリックすることにより、または本ソフトウェアをダウンロード、コピー、インストールもしくは使用することにより、本契約の全条件を受け入れることとなります。本契約は、本ソフトウェアをインストールしかつ使用する個人や団体に対して、および他の個人や団体に代わり本ソフトウェアをインストールもしくは使用する個人や団体（たとえば、システムインテグレーター、コンサルタント、請負業者）に対して強制力があります。
本契約は、他のソフトウェアが本契約内に言及されているか、または記載されているかどうかにかかわらず、ライセンシーが有効なライセンスを取得したソフトウェアに対してのみ適用されるものとします。
本契約に基づく本ライセンシーの権利には、アドビとの間に締結され、本契約の全部または一部の補足またはこれらに取って代わる別個の書面による契約に記載された追加条件を課すことができます。
1. 定義
1.1 「アドビ」とは、本契約の第9条(a)項が適用される場合は、デラウェア州法人で、345 Park Avenue, San Jose, California 95110, U.S.A.に事業所を有するAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）を意味し、その他の場合は、アイルランドの法律に準拠して設立された法人であり、アドビ システムズ社の関連会社およびライセンシーである、4-6 Riverwalk, Citywest Business, Dublin 24, Irelandに事業所を有するAdobe Systems Software Ireland Limitedを意味します。
1.2 「アプリケーション」とは、コンテンツへのアクセスまたはコンテンツの保存を目的として、本ソフトウェアによる特定の作業や使用のために設計されたコンピュータープログラムを意味します。アプリケーションの例としては、会社のWebサイト、ブログ、Wiki、Eラーニングプラットフォーム、オンラインショッピング、ゲーム、オンラインカレンダー、オークションサイトなどがあります。
1.3 「認定ユーザー」とは、管理やオーサリングのために本ソフトウェアへのアクセスを許可されたライセンシーの社員または代理人（ライセンシーのWebサイトの顧客またはユーザーは含まない）を意味します。
1.4 「ベース」とは2つのインスタンスを意味します。
1.5 「クラスター」とは、高可用性や負荷分散を実現するために1つのインスタンスとして稼働するコンピューターサーバーの集合体を意味します。
1.6 「クラスタリング機能」とは、1つのシステムとして稼働し、高可用性や負荷分散を実現するコンピューターサーバーの集合体とともに機能する本ソフトウェアの能力を意味します。ライセンシーがクラスタリング機能を購入したかどうかは、オーダー書類に記載するものとします。
1.7 「開発版ソフトウェア」とは、社内開発およびテスト目的の技術環境においてのみ使用が許諾されたソフトウェアを意味します。
1.8 「障害回復環境」とは、相当の期間にわたり重要な業務機能をライセンシー側が提供できない事態を生じさせる、ライセンシーの支配の及ばない事由に起因するサービス中断に対し、ライセンシーが対処できるようにすることのみを目的として設計されたライセンシーの技術環境を意味します。
1.9 「ドキュメンテーション」とは、適用される本ソフトウェアのインストール、使用および管理に関するユーザーマニュアルや技術に関する公表物であって、有効なライセンスを受けているソフトウェアに関連して提供されるものを意味します。
1.10 「評価用ソフトウェア」とは、実務用途ではなく、内部での評価を目的としてライセンスを受けたソフトウェアを意味します。
1.11 「内部ネットワーク」とは、認定ユーザーのみがアクセスすることのできるライセンシー非公開、専用のネットワークリソースを意味します。ただし、インターネット、およびメンバーシップまたはサブスクリプションによるグループ、団体、またはこれに類似の組織を含む、一般に公開されているその他のネットワークコミュニティは、「内部ネットワーク」から明示的に除外されます。VPNなどのセキュアなリンクまたはダイヤルアップによる、ライセンシーの内部ネットワークへの接続は、内部ネットワークの使用とみなされます。
1.12 「インスタンス」とは、実稼働環境の1台のサーバーマシン上でインスタンス化され、Java仮想マシンプロセスで実行されるメモリ内の本ソフトウェアの1部のコピーを意味します。
1.13 「ライセンスメトリック」とは、本ソフトウェアの使用におけるライセンシーの権利の範囲を記載したオーダー書類において特定されているライセンス対象数量に関連してアドビが定める単位当たりの各メトリックを意味します。ライセンスメトリックは、引用により本契約に組み込まれます。
1.14「オーダー書類」とは、本ソフトウェアに対するライセンシーのラインセンスに関して、具体的なエディション、コンポーネント、ソリューション、バージョン、および適用されるライセンスメトリックの詳細を記載した注文書、注文承認書、またはその他の書類を意味します。
1.15 「製品キー」は、ソフトウェアのインストールを一意に特定し、それを使用するライセンシーを認定する一連の文字と数字です。
1.16 「実稼働環境」とは、本ソフトウェアの開発またはテストのみに使用される環境ではなく、実稼働や本番の目的で、全部または一部が使用される各サーバーまたはサーバーユニットを意味します。
1.17 「ソフトウェア」とは、オーダー書類で特定されるアドビソフトウェアのオブジェクトコード版を意味し、次のいずれかを含みます。(a) CQ Web Experience Management Basic（Web Content Management、Advanced Content Management、Adobe Online Marketing Suite SiteCatalyst Integration、Adobe Online Marketing Suite Test & Target Integration、CIFS、LDAP with SSOを含む）、(b) CQ Web Experience Management Standard（CQ Web Experience Management Basic plus Digital Asset Management、Portal、Portal Director、Targeting、ContentBusを含む）、(c) CQ Digital Asset Management、(d) Content Repository Extreme (CRX)、(e) Marketing Campaign Management、Multi-Site Management、Active Clustering、Social Communities、Mobile、またはSharePoint Integrationアドオンモジュール。
2. ライセンス
本契約の諸条件に基づき、アドビは、本契約の諸条件およびオーダー書類に従って提供された本ソフトウェアをインストールおよび使用するための非独占的ラインセンスを、第14条（期間および解約）の定めを除いて、ライセンシーに付与します。
2.1 追加のソフトウェア、サービス、トレーニング
2.1.1追加のソフトウェア　ライセンシーは、有効な使用許諾を受けている場合、および本契約やオーダー書類で明示的に認められていない場合、本ソフトウェアに添付されている、または本ソフトウェアとともにインストールされているソフトウェアアプリケーションまたはコンポーネントを使用することはできません。本ソフトウェアに組み込まれている、または本ソフトウェアを介してアクセスされる一部の第三者のマテリアルおよび第三者サービスの使用については、かかるマテリアルおよびサービスの内部もしくは付近またはhttp://www.adobe.com/products/eula/third_partyにある個別のライセンス契約、利用条件、または「お読みください」ファイルに通常記載されている他の諸条件に準拠しなければならない場合があります。本契約に基づき付与されるライセンスによって、かかる第三者のマテリアルおよび第三者サービスの諸条件に基づいてライセンシーが有する権利および義務が変更されることはありません。ただし、本契約の保証放棄条項および責任制限条項については、本契約に基づき提供されるすべてのソフトウェアに適用されます。本ソフトウェアに付随するオープンソースのソフトウェアは、アドビからの保証またはサポートはなく、「現状有姿」で提供されます。そのソフトウェアには本契約以外の諸条件が適用され、その内容は別個の使用許諾またはかかるマテリアルに近接するファイルディレクトリーにある「お読みください」に記載されています。
2.1.2 トレーニング　アドビはライセンシーに、オーダー書類に定める料金でその書類に記載されたトレーニングサービスを提供するものとします。旅費、宿泊費、食費など、かかるトレーニングに関連する経費の支払いはライセンシーの責任となります。
2.1.3 プロフェッショナルサービス　プロフェッショナルサービスは、両当事者が合意する別個のプロフェッショナルサービス契約（および関連するSOW）に基づいて提供されます。
2.2 バックアップおよび障害回復　ライセンシーは、バックアップおよびアーカイブを目的として、本ソフトウェアの合理的な数のコピーを作成してインストールすることができます。かかるコピーはメインのコピーに障害が起きたり破損した場合にのみ使用することができます。また、ライセンシーは、障害回復環境においても、障害回復の用途に限り本ソフトウェアのコピーをインストールすることができますが、実務目的、開発目的、評価目的またはテスト目的でインストールすることはできません（ただし、その本ソフトウェアのコピーが障害時に本ソフトウェアの主たる使用形態を引き継ぐことができるかどうかを確認する目的の場合を除きます）。
2.3 ドキュメンテーション　ライセンシーは、本契約に基づく本ソフトウェアの使用に関連してのみドキュメンテーションのコピーを作成し、頒布することができますが、必要不可欠な数量までとします。本項に許可されているライセンシー作成のドキュメンテーションのコピーには、そのドキュメンテーションに掲載されている著作権その他の所有権表示と同一のものを記載しなければなりません。
2.4 アウトソーシング　ライセンシーは、ライセンシーに代わって本ソフトウェアを運用する第三者であるアウトソーシング請負業者または設備管理請負業者に対し、本ソフトウェアを使用するサブライセンスを付与することができます。ただし、次のことを条件とします。(a)ライセンシーがアドビに事前に通知すること、(b)本ソフトウェアの使用に関係して本契約の条項がライセンシーに適用されるのと同様に、請負業者がそれらの条項に拘束され完全に遵守することに同意する責任をライセンシーが負うこと、(c)本契約で制限されているように、その使用が、ライセンシーの直接的で有益な事業目的に関連する使用に限られること、(d)その使用が、本契約で規定されているライセンスの範囲あるいは数の増大に該当しまたはかかる増大を意味するものではないこと、および(e)ライセンシーが、本契約に関連してかかる請負業者によるすべての行為または不作為についての全責任を負うこと。
2.5 制限
2.5.1 改変の禁止、リバースエンジニアリングの禁止　ライセンシーは、本ソフトウェアを改変、移植、翻案または翻訳してはなりません。さらに、本ソフトウェアをリバースエンジニアリングしたり、逆コンパイルしたり、逆アセンブルしてはならず、または本ソフトウェアのソースコードを解明しようと試みないものとします。前述にかかわらず、本ソフトウェアの逆コンパイルは、本ソフトウェアを他のソフトウェアと相互運用可能にするために必要となる情報を取得するために、逆コンパイルの権利がライセンシーの法域の法律によりライセンシーに与えられている場合に限り認められます。ただし、ライセンシーは、まずアドビにかかる情報を求めなければならず、アドビは、独自の裁量により、その情報をライセンシーに提供するか、または本ソフトウェアのソースコードに関するアドビおよびそのサプライヤーの所有権が保護されることを確実にするために、ソースコードのその使用に対し妥当な条件（妥当な使用料を含む）を課すことができるものとします。
2.5.2 アンバンドリングの禁止　本ソフトウェアは、さまざまなアプリケーション、ユーティリティおよびコンポーネントを含んでいる場合、複数のプラットフォームおよび言語をサポートする場合、または複数のメディアまたはコピーによりライセンシーに提供される場合があります。それにもかかわらず、本ソフトウェアは、本契約で認められているコンピューター上およびプラットフォーム上で単一の製品として使用されることを目的としたものであり、単一製品としてライセンシーに提供されています。ライセンシーは、本ソフトウェアのすべてのコンポーネント部分を使用する必要はありませんが、本契約で認められている場合を除き、別のコンピューター上で使用するために本ソフトウェアのコンポーネント部分をバンドル解除してはならないものとします。ライセンシーは、頒布、譲渡その他の処置のために本ソフトウェアをバンドル解除し、またはリパッケージしてはならないものとします。
2.5.3 譲渡禁止　本契約に明示的に記載されている場合を除き、ライセンシーは、(a)本ソフトウェア、または本ソフトウェアに関するライセンシーの権利を、第三者に対しサブライセンス、移転、あるいは譲渡してはならず、また(b)本ソフトウェアの一部を他の個人または団体のコンピューターに複製すること、あるいは他の個人または団体のコンピューターから本ソフトウェアの一部にアクセスすることを許可してはならないものとします。
2.5.4 禁じられる使用　本契約で明示的に許可されている場合を除き、ライセンシーは、(a)第三者に代わって本ソフトウェアを使用すること、(b)本ソフトウェアに対するその他の権利（メンバーシップまたはサブスクリプションの下での権利を含む）を貸与、賃貸または付与すること、(c)コンピューターサービス事業、第三者アウトソーシングの設備、もしくはサービス、サービスビューローにおける処理において、タイムシェアリング方式、またはホストされたサービスの一環として、本ソフトウェアを使用する機会を提供することはできません。
2.5.5 輸出規制　ライセンシーは、本ソフトウェアを合衆国輸出管理法もしくは他の輸出関係の法規（以下、総称して「輸出法」といいます）で禁じられた国に出荷、譲渡、輸出しないこと、または禁じられた方法で使用しないことに同意していただきます。さらに、本ソフトウェアが輸出法で輸出統制品目に指定されている場合、ライセンシーには、イラン、シリア、スーダン、キューバ、北朝鮮など、合衆国政府が輸出を禁止または制限している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、および本ソフトウェアの受領を輸出法で禁止されていないことを表明および保証していただきます。本ソフトウェアをインストールおよび使用することのできる権利はすべて、ライセンシーが本契約の条件の遵守を怠った場合は剥奪されることを条件として付与されています。
2.5.6 CRX Developer Editionは、評価、開発、テスト、デモを目的としてのみ使用許諾されています。本ソフトウェアを実稼働環境で使用することは許可されていません。
2.5.7 ライセンシーが本契約の条項に違反した場合、アドビは通知なしで本契約を即座に解約できます。保証の排除、損害、および責任の制限は、本契約の解約後も存続するものとします。
2.6 提供、料金
2.6.1 ライセンシーは、各オーダー書類に記載される本ソフトウェアのライセンス料金、メンテナンス料金、トレーニング料金をアドビに支払うことに同意します。それ以外に、ライセンシーには本ソフトウェアまたはサービスの販売に関連するすべての税金を支払う責任があります。この税金には売上税、使用税、VAT、または同様の税金が含まれますが、これだけに限りません。ライセンシーにはアドビの所得税を支払う責任はありません。
2.6.2 本契約の締結時または各新規オーダー書類の締結直後に、アドビは、ライセンシーに本ソフトウェアのダウンロードに関する説明、ユーザーIDおよびパスワードを提供することで、ライセンシーがライセンスを受けた本ソフトウェアを電子的に提供します。
2.6.3 アドビは本ソフトウェアの提供後、速やかにソフトウェアライセンス料金の請求をラインセンシーに行うことができます。さらに、本ソフトウェアの提供直後に最初の12カ月のメンテナンス期間に対して、または各メンテナンス更新期間の開始前までに、メンテナンス料金をライセンシーに請求することができます。トレーニング料金に関しては、トレーニング終了直後に、ライセンシーにすべてのトレーニング料金を請求することができます。
3. 評価版ソフトウェア
3.1 本第3条は、ライセンシーが、オーダー書類に記載される有効な開発版ライセンスまたは製品版ライセンスを取得していないソフトウェアコンポーネントに適用されます。
3.2 ライセンス　ライセンシーは、(a)ライセンシーの内部ネットワーク内に評価版ソフトウェアをインストールすることができ、(b)収益目的、営利活動目的、その他の実務目的を除き、評価版ソフトウェアのライセンスを購入するかどうかを判断する目的に限り、ライセンシーの内部ネットワーク内で評価版ソフトウェア（ならびに評価版ソフトウェアにより生成または処理される電子文書、コンテンツ、その他のマテリアル）を使用することを許可できます。
3.3 制限　第3条に基づいて評価版ソフトウェアをインストールおよび使用するライセンシーの権利は、ライセンシーが本ソフトウェアの評価版以外のライセンスを購入した時点で直ちに終了します。アドビは、評価版ソフトウェアを使用することのできるライセンシーのライセンスを独自の裁量によりいつでも終了できる権利を有します。アドビは、本第3条の遵守を確かにするために、本契約の第12条の下での権利を履行する権利を有します。ライセンシーは、理由の如何を問わず、本契約の解約時点で、ライセンシーの評価版ソフトウェアのコピーを返却、または破棄することに同意するものとします。第3条の規定が、本契約のその他の条件と矛盾する場合は、その矛盾を解決するうえで必要な範囲に限り、評価版ソフトウェアに関し、第3条がその他の条件に優先するものとします。ライセンシーは、評価版ソフトウェアが、(a)限られた機能しか備えておらず、(b)限られた期間しか機能せず、(c)非評価版のソフトウェアにはないその他の制限を受ける場合があることを承諾するものとします。本契約内に異なる定めがあったとしてもそれにかかわらず、アドビは、評価版ソフトウェアを「現状有姿」でライセンシーに提供するとともに、ライセンシーに対するあらゆる保証義務または責任負担義務を放棄します。
4. 知的財産権
本ソフトウェア、およびライセンシーがアドビより作成を認められているコピーは、アドビ システムズ社およびそのサプライヤーの知的財産であり、アドビ システムズ社およびそのサプライヤーが所有者となります。本ソフトウェアの構造、構成、およびコードは、アドビ システムズ社およびそのサプライヤーの貴重な企業秘密であり、機密情報です。本ソフトウェアは、合衆国著作権法、国際条約の規定、および本ソフトウェアが使用される国において適用される法律を含むが、これらに限らず、著作権により保護されます。本契約に明示的に規定される場合を除き、本契約は、本ソフトウェアにおける知的財産権を本ライセンシーに付与せず、アドビは、明示的に付与されないすべての権利を有します。
5. アップデート
オーダー書類に記載されるライセンス料金は、ライセンシーに本ソフトウェアのダウンロード日における本ソフトウェアの最新のリリースを受ける資格を与えます。アドビはライセンシーに、アドビによりエンドユーザーに一般的に提供されている、本ソフトウェアへのすべてのアップデート、アップグレード、バグフィックス、パッチ、エラー修正、マイナーリリースとメジャーリリースへのアクセスを提供します。ライセンシーには、アドビが提供する本サービスまたはアップデートをダウンロードしてインストールする全責任があるものとします。アドビは、その独自の裁量にて、本ソフトウェアを修正し、ソフトウェアのアップデートをライセンシーに提供します。それにより、新しい特長、機能、稼働環境、ハードウェアプラットフォームが本ソフトウェアに追加されたり、既存のものが削除される場合があります。ライセンシーはアドビのサポートシステムを利用して、本ソフトウェアのインシデントや機能向上依頼をレポートすることができます。アドビは、ライセンシーの承認なく、ライセンシーに対して責任を負うことなく、本ソフトウェアを修正したり、本ソフトウェアの製造、販売、または一般的に提供されるサポートを中止することができます。
本ソフトウェアが前バージョンのアップグレード版またはアップデート版である場合、そのアップグレード版またはアップデート版を使用するには、前バージョンの有効なライセンスを所有していなければなりません。アップグレード版およびアップデート版は、すべて、ライセンスと引き換えに、本契約の条件に従ってライセンシーに提供されます。ライセンシーは、アップグレード版またはアップデート版を使用することにより自主的に、本ソフトウェアの前バージョンを使用することのできる自己の権利を終了することに同意します。例外として、ライセンシーは、アップグレード版またはアップデート版への移行を補助するために、そのアップグレード版またはアップデート版の取得後の合理的期間（ただし、90日間までとします）にわたり、ライセンシーのコンピューター上で本ソフトウェアの前バージョンをインストールしたままの状態に維持することができます。ただし、この同時インストールに関するライセンシーの権利により、本契約に基づきライセンシーに許諾されたコピー数、ライセンス数量または使用範囲が増加することはありません。
6. 保証
6.1 保証　第13条に別段の定めがある場合を除き、アドビは、本ソフトウェアが、推奨されるオペレーティングシステム、プラットフォームおよびハードウェア構成上で使用される場合には、本ソフトウェアの出荷後90日間にわたり、実質的に文書に従って機能することを、ライセンシーに対し保証します。文書に記載の機能との非実質的な差異については、保証に関する権利は生じません。この限定的保証は、評価版ソフトウェア（第3条に明定）、パッチ、オープンソフトウェアコード、またはライセンシーにより改変されたソフトウェアであって、その改変により欠陥が生じたものに対しては、適用されません。保証請求は、すべて、前述の90日間以内に行う必要があります。本ソフトウェアが実質的に前述の保証どおり機能しない場合は、アドビの独自の裁量で、本ソフトウェアの交換か、または本ソフトウェアに関しアドビに支払われたライセンス料金の返金のみが、アドビおよびその関係会社の全責任となり、かつライセンシーの唯一の救済となります。この責任または救済がなされた時点で、かかるソフトウェアのライセンスは、自動的に消滅するものとします。本条に記載された限定保証は、ライセンシーに特定の法的権利を付与するものであり、ライセンシーは、法域によってはさらに権利を有する場合もあります。
6.2 放棄　上記の限定的保証はアドビおよびその関連会社が行う唯一の保証であり、アドビ、その関連会社またはサプライヤーの保証違反に対する唯一かつ排他的な救済手段を規定したものです。前述の限定的保証、およびライセンシーの法域において適用される法律によって除外または限定されることのない保証、前提、表明または条件を除き、アドビ、その関連会社およびサプライヤーは、現状有姿のまますべての欠陥を伴う状態で本ソフトウェアを提供し、かつ、機能、安全性、第三者権利の非侵害、統合、商品性、平穏享有、品質の満足性、または特定目的への適合性などを含め、いかなる事項に関しても、法律、慣習法、習慣または慣行によるものかどうかにかかわらず、明示または黙示を問わず、その他の保証、前提、表明または条件をすべて明示的に放棄します。この保証の放棄は、法域によっては無効となる場合があります。第6条2項および第7条の規定は、いかなる原因による本契約の解約後も存続しますが、それにより、本契約の解約後も本ソフトウェアを使用することのできる継続的な権利が暗示されたり生じることはありません。
7. 責任の制限
前述の唯一の救済、および第13条に別段の定めがある場合を除き、いかなる場合においても、アドビ、その関連会社またはサプライヤーは、派生的損害、間接的損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失、事業中断・人身被害・注意義務不履行より生じる損害、または第三者による請求を含め、いかなる損失、損害、請求または費用についても、たとえその可能性がアドビの代表者に知らされていたとしても、ライセンシーに対し一切責任を負いません。前述の制限および除外は、ライセンシーの法域の適用法により認められる範囲で適用されます。本契約に関するアドビ、その関連会社およびサプライヤーの各損害賠償責任の総額は、本ソフトウェアに対し支払われた代金がある場合は、その金額までとします。この制限は、本契約の根本的違反もしくは重大な違反、または本契約の根本的条件もしくは重大な条件の違反が生じた場合であっても適用されます。この責任の制限は、国や地域によっては無効となる場合があります。本契約のいかなる内容も、アドビの過失による死亡または人身被害が生じた場合、または欺瞞的不法行為（詐欺）が生じた場合の、ライセンシーに対するアドビの責任を制限するものではありません。アドビは、義務、保証、および責任の放棄、排除、および制限において、アドビの関連会社およびサプライヤーを代表していますが、その他の事項および目的に関しては代表していません。詳しい情報については、本契約末尾に地域別情報がある場合はそれを参照するか、またはアドビのカスタマーサポート部までお問い合わせください。
8. 保護対策
ライセンシーは、本ソフトウェアには、本契約の諸条件へのライセンシーの遵守を検証する目的において、ライセンシーの本ソフトウェアの使用状況をリモートからレポートできる検証・レポート機能が搭載されている場合があること（以下、「リモート検証」といいます）を承認し同意します。ライセンシーは、かかるリモート検証の促進に関して、アドビの合理的な要請に協力して支援することに同意します。さらに、ライセンシーは、直接的または間接的にかかわらず、かかるリモート検証機能の無効化または削除を試みたり、その社員または第三者にその試みを許可することはできないものとします。本ソフトウェアには、ライセンシーが本契約の条件に違反した場合、アドビが本ソフトウェアを無効にできるように設計されている技術的対策が取られている場合もあります。
9. 準拠法
本契約、本契約に基づき開始される各取引、および本契約に起因または関連して生じるすべての事項（本契約の有効性および解釈を含みます）は、(a)米国、カナダまたはメキシコ内のライセンシーにより本ソフトウェアのライセンスが購入された場合は、カリフォルニア州で施行されている実体法、(b)表意文字（たとえば漢字）や構造上表意文字を基礎とし、もしくはこれに類似する文字（たとえば、ハングル文字、仮名）が公用語の筆記に使用されている日本、中国、韓国その他の東南アジア諸国内のライセンシーにより本ソフトウェアのライセンスが購入された場合は、日本で施行されている実体法、(c)上記以外の法域内のライセンシーにより本ソフトウェアのライセンスが購入された場合は、英国で施行されている実体法に準拠し、それに従って履行および解釈されます。本契約に関連して生じた紛争は、すべて、カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォルニア州サンタクララ郡の各裁判所、日本国法が適用される場合は日本の東京地方裁判所、英国法が適用される場合は英国ロンドンの管轄裁判所が、その非専属管轄権を有します。本契約は、いかなる法域の法の抵触に関する規則、または国際動産売買契約に関する国際連合条約の適用も受けず、その適用を明示的に排除します。
10. 一般条項
本契約のいずれかの部分が、無効および履行不能とされた場合であっても、その部分が、本契約の残存部分の有効性に影響を与えることはなく、その残存部分は、その条件に従って有効性および履行可能性を維持するものとします。アドビは、追加的条件または別の条件を付けてアップデート版およびアップグレード版のライセンスをライセンシーに付与することがあります。本契約の解釈には、本契約の英語版を使用するものとします。本契約は、本ソフトウェアに関するアドビと本ライセンシーとの間の完全な合意であり、これに先立つ本ソフトウェアに関連したすべての表明、協議、約束、通信または広告に優先します。
11. 米国政府がエンドユーザーの場合
11.1 商用品目　本ソフトウェアおよび文書は、該当する場合、C.F.R.（連邦規則集）第48編2.101条に定義される「商用品目」であり、C.F.R.第48編12.212条またはC.F.R.第48編227.7202条において使用されている「商用コンピューターソフトウェア」および「商用コンピューターソフトウェア文書」から構成されています。該当する場合、連邦規則集第48編第12.212条または連邦規則集第48編第227.7202-1条から第227.7202-4条に従って、商用コンピューターソフトウェアおよび商用コンピューターソフトウェア文書は、合衆国政府のエンドユーザーに対して(a)商用品目としてのみ、または(b)本契約の条項に基づいてその他すべてのエンドユーザーに対して付与される権利のみを伴って、ライセンスが付与されます。未公開著作物に関する権利は、米国著作権法により留保されます。Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.
11.2 アドビ技術の合衆国政府のライセンス　ライセンシーは、合衆国政府またはその受注契約者による取得のためにアドビソフトウェアのライセンスを付与する場合、CFR第48編第12.212条（民間機関の場合）、ならびにCFR第48編第227.7202-1条および第227.7202-4条（国防総省の場合）の規定に従ってライセンスを付与することに同意するものとします。合衆国政府のエンドユーザーに対して、アドビは、適用される場合、改正後の行政命令第11246号の規定、1974年ベトナム戦争退役軍人復帰支援法第402条（合衆国法典第38編第4212条）、改正後の1973年身体障害者法第503条、ならびに連邦規則集第41編第60-1部ないし第60-60部、第60-250部および第60-741部の規制を含め、該当するすべての機会均等法に従うことに同意します。前記文に含まれる積極的是正措置に関する条文および規制は、引用により本契約の一部を構成するものとします。
12. ライセンスの遵守
アドビは、自己の費用負担により、12ヶ月に1回を超えない範囲で、ライセンシーが使用している本ソフトウェアの使用状況、コピー数およびインストール数を検証するために、独立した第三者またはアドビ内部の監査担当者を指名することができます。かかる検証は、7営業日以上前に予告のうえ、ライセンシーの事務所で通常営業時間中に実施するものとしますが、ライセンシーの業務活動を不当に妨害しないものとします。ライセンシーの要求に応じて、アドビ（および該当する場合にはその第三者監査担当者）は、かかる検証を進める前に、商業上合理的な機密保持契約をライセンシーと締結するものとします。検証により、ライセンシーが、正当なライセンス数を超えて本ソフトウェアのコピーを使用していること、ラインセスメトリックを超えていること、または本契約で認められていない方法により本ソフトウェアをデプロイまたは使用していることが判明し、それによりライセンス料金の追加が必要となる場合、ライセンシーは、請求日より30日以内に、使用権利またはコピーの追加分に対し適用される料金を支払うものとします。ただし、こうして支払う不足料金は、アドビのその時点で最新の国別ライセンス料金表に基づいたライセンス料金額とします。不足料金が、本契約に基づき支払われた料金額の5％を上回っている場合、ライセンシーは、その不足料金、およびかかる検証の実施に掛かったアドビの妥当な費用を支払うものとします。本条は、本契約の満了または解除後も2年間にわたり存続するものとします。
13. 個別規定および例外
本条では、本ソフトウェアの一部のコンポーネントに関する個別規定、および前条までの条件に対する限定的な例外を定めています。本条のいずれかの規定が、本契約の他の条件と矛盾している場合は、本条がその条件に優先します。
13.1 ドイツまたはオーストリアに居住するユーザーへの限定的保証　ライセンシーが、ドイツまたはオーストリアで本ソフトウェアを取得した場合、および主として前記の国に居住している場合には、第6条1項は適用されません。その代わりに、アドビは、本ソフトウェアが、推奨されるオペレーティングシステム、プラットフォームおよびハードウェア構成上で使用される場合には、本ソフトウェアの受け渡し後の限定的保証期間中、ドキュメンテーションに記載されている機能（以下、「合意済み機能」といいます）を発揮することを保証します。本条で使用されている「限定的保証期間」とは、ライセンシーが商業ユーザーの場合には1年、ライセンシーが非商業ユーザの場合には2年を意味します。合意済み機能との非実質的な差異については、保証に関する権利は生じません。この限定的保証は、評価版ソフトウェア（第3条に明定）、パッチ、オープンソフトウェアコード、またはライセンシーにより改変されたソフトウェアであって、その改変により欠陥が生じたものに対しては、適用されません。保証請求を行うには、ライセンシーは、限定的保証期間中に、本ソフトウェアおよび購入証明書を、その取得元の場所にアドビの費用負担で返送する必要があります。本ソフトウェアの諸機能が、同意した機能と実質的に異なる場合、アドビは、アドビの独自の裁量により、再度の履行という方法によって、本ソフトウェアを修理または交換する権利を有します。前述が履行されない場合、ライセンシーは、購入価格を減額し、または購入契約を解約する権利を有します。保証に関する詳しい情報については、アドビカスタマーサポート部までお問い合わせください。
13.2 ドイツおよびオーストリアに居住するユーザーに適用される責任の制限　本ライセンシーがドイツまたはオーストリアにおいて本ソフトウェアを取得し、かつ、本ライセンシーが通常これらの国に居住している場合、第7条は適用されません。第7条に代わり第13条1項の規定を条件とし、アドビおよびアドビの関連会社の法律上の損害賠償責任は、以下のとおり限定されます。(a)重大な契約上の義務の軽微な過失による不履行により生じた損害に関しては、購入契約を締結した時点で一般的に予測可能であった損害額を上限としてアドビおよびその関連会社は責任を負うものとします。(b)重大でない契約上の義務の軽微な過失による不履行により生じた損害に関しては、アドビおよびその関連会社は責任を負いません。上記の責任制限は、強制的な法的責任、特に、ドイツ製造物責任法に基づく責任、明示的保証を負う責任、または過失による人身傷害に関する責任に適用されません。ライセンシーは、損害を回避しかつ軽減するためあらゆる妥当な手段を講じなければならず、特に、本契約の規定に従い本ソフトウェアおよびライセンシーのコンピューターデータのバックアップコピーを作成しなければなりません。
14. 期間および解約
本契約は、その条件に従って契約期間の満了以前に解約されない限り、またはライセンシーによる本契約の重大な違反が生じるまで有効に存続するものとし、かかる違反が生じた時点で、自動的に終了するものとします。本契約が理由の如何によらず終了したときには、ライセンシーは、本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびコピーすべてを破棄するものとします。ただし、いずれの当事者も、終了前に生じていた義務については、終了により免れないものとします。第1条（定義）、第4条（知的財産権）、第6条2項（放棄）、第7条（責任の制限）、第8条（保護対策）、第9条（準拠法）、第10条（一般規定）、第11条（米国政府がエンドユーザーの場合）、第13条（特定規定および例外）、第14条（期間および解約）の条項は、本契約の終了後も存続するものとします。
15. 第三者受益者
ライセンシーは、アドビのライセンサー（ライセンシーがアドビ以外の者から本ソフトウェアを取得した場合にはアドビ）が、本契約の第三者受益者であり、当該ライセンサーやアドビの各技術に関し、本契約に記載の義務を遂行させる権利を有していることを認め、これに同意します。
本契約に関しご質問がある場合、またはアドビに情報を要請される場合は、本製品に付記されている住所および連絡先をご利用のうえ、ライセンシーの地域を担当するアドビの事務所までお問い合わせください。
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